みなさん、こんにちは。
エクセルプランの荒木です。
去る、8月22日に宅建協会博多支部主催のセミナーを受講して来ました。
お題は、
第1部『不動産業者向けインボイス制度&消費税』
第2部『ここが変わる!不動産・相続のルール』
という内容で、
それぞれ、公認会計士・税理士の先生と、司法書士の先生が講演してくださいました。
第2部について、みなさんに関係する内容が含まれておりますので、
シェアしたいと思います。
所有者不明土地の問題に関連する民法の改正がいくつかありました。
(2023年4月1日施行分)
一つご紹介しますね。
◎相隣関係の見直し
●越境した枝を切除できる権利が創設。(民法233条)
旧法では・・・
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
新法では・・・
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に則するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは。、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これは、隣地において竹木の生える土地の所有者がわからない場合、
大変面倒な事となっており、それを解消するための改正といっていいと思います。
他にも、大切な改正点があり、
自分自身もアップデートしていかなければなりませんので、
大変有意義なセミナーでした。
今後も、みなさんにシェア出来ることがありましたら、
ここでご紹介したいと思います。
因みに・・・
法改正分は、宅建試験に出題されそうですので、
受験される方はしっかりチェックされておかれてはいかがでしょうか?・・・