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不動産登記法の改正 ①

みなさん、こんにちは。
株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。  

さる令和4年10月3日に、

弊社が所属する(公社)福岡県宅地建物取引業協会による

業者講習会がアクロス福岡にて開催されましたので出席してきました。

WEBでの視聴による受講も可能ではありますが、

当日の会場には、多くの同業者の皆さん方が足を運んでおられました。

講習項目の中に、

所有者不明土地解消に向けた不動産登記法の改正の内容がございましたので、

みなさんにご紹介したいと思います。

ご参考になれば幸いです。

◎相続登記等の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

●不動産の所有権の登記名義人が死亡し、相続により当該不動産の所有権を相続した

(特定財産承継遺言により所有権を取得した場合を含む。)

相続人と、遺贈により当該不動産の所有権を取得した相続人は、

自己のために相続の開始・遺贈があった事を知り、且つ、当該所有権を取得したことを

知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない事となる。

現在は、登記は対抗要件であって、相続登記は義務ではないとされておりますが、

相続登記未了は、所有者不明土地発生の最大原因であると考えられています。

●義務化された相続登記の申請を正当な理由なく行わなかった者は、

10万円以下の過料に処せられる。

これは、施行日前に相続が開始した場合でも、自己の為に相続の開始・遺贈が

あったことを知り、且つ、当該所有権を取得したことを知った日または

施行日から3年以内の登記が義務付けられた。

とされております。

他にも、ご紹介したい内容がございましたので、

次回また記したいと思います。

では、また。