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不動産登記法の改正 ②

みなさん、こんにちは。

株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。

今日は前回に続き、

先般開催された業者講習会での講習項目、

所有者不明土地解消に向けた、不動産登記法の改正について、

もう一つシェアしたい内容がございますので、

ご紹介したいと思います。

参考になれば幸いです。

◎氏名・住所等の変更の登記の申請義務付け

(令和8年4月までに施行)

●所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、

当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、

氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない

こととなる。

現在では、

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があった場合であっても、

登記名義人に対して変更の登記申請は義務付けられておりません。

やはりこの場合も、登記未了は所有者不明土地発生の最大の原因と考えられております。

●正当な理由なく、住所等の変更から2年以内に変更登記申請を行わなかった場合には、

5万円以下の過料に処せられる事とになります。

今回ご紹介した不動産登記法の改正は、

所有者不明の土地等の発生は、

1.管理がされず放置される事が多く、また管理・利用のための合意形成が困難となる。

さらに、

2.所有者探索に多大な時間と費用が必要となり、土地の利活用が阻害される事となる。

という懸念がされており、

今後ますます深刻化していくと考えられております。

この法改正は2年~4年先の施行となりますが、

皆さん方にも身近に起こりえる話だと思いますので、覚えておかれては如何でしょうか?

詳しくは法務省のホームページに掲載されておりますので、

下記よりご覧いただければと思います。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html