みなさん、こんにちは。
エクセルプランの荒木です。
今回は、不動産に関する件で『道路』について少しだけ。
建築基準法では、住宅を建築するにあたり幅員4m以上の建築基準法上の道路に、
敷地が2m以上接する事と定められています。
では、建築基準法上の道路とはどんなものなのか・・・
下記をご覧ください。
◆第42条第1項第1号
道路法による道路(市町道など)で幅員4m以上のもの
◆第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等による道路で幅員4m以上のもの
◆第42条第1項第3号
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)現に存在する道で幅員4m以上のもの
◆第42条第1項第4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法等で事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事 業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
◆第42条第1項第5号(位置指定道路)
道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとするものが特定行政庁から位置の指定をうけたもの
◆第42条第2項
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
では、上記以外の道路は住宅を建築することはできないのか・・・
方法はあります。
※第43条第2項第2号(43条但し書き)
これは、建築審査会の許可を受けること等により住宅の建築を認められる道のことです。
一度許可を受ければ将来も建築できるということではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければなりません。
また、出来るか出来ないかは提出しないと分かりません。
各行政のホームページで道路に関する情報が見れます。
ちなみに、福岡市のリンクを下記に貼っておきますので、
福岡市内にお住まいの方で、我が家の目の前の道路について気になる方は見られては如何でしょうか?
https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/G0303A
ではまた。