みなさん、こんにちは。
エクセルプランの荒木です。
今回も不動産に関するお話となります。
先日のブログで建築基準法上の道路の件についてふれましたが、
今日は私が過去の取引で経験した事も踏まえた内容となります。
不動産売買の業務に携わり、役所等において調査を進めて行く中で、
建築基準法上の道路に接していない案件に遭遇することがあります。
例えば下記のケースなど・・・
①接道している道路が、そもそも建築基準法上の道路ではない。
②敷地と道路との間に水路がある。
などなど・・・
住宅が既に建っている古屋付きの物件を購入し、解体していざ再建築しようとしても、
接道義務を満たしていないので再建築出来ないといった事がないように、
私たち業者はきちんと事前に調査を行います。
この調査が難解で、法務局や市町村役所の〇〇課、或いは県土整備事務所の〇〇課等、
関係各所を訪ねて調査に数日を要すといった事もあります。
過去に私が筑後地区のある土地を担当したケースで、
道路と敷地の間に水路が介在する物件を売買しました。
道路は建築基準法第42条1項1号道路でしたので、出入りのための橋を架ける事で、
接道要件を満たすことが出来るという事が調査をしながら分かりました。
しかし、水路上に橋を架けるには市町村に占用許可を申請しなければなりませんし、
その際は、占用料が必要になる場合がある事も同時に判明しました。
担当した物件の場合は、既に橋が現存する状況でしたので、
占用許可申請を受けたのかどうかを確認する必要がありました。
結果は、許可を受けており橋の構造上も問題なく無事に再建築出来たので、
お客様にも安心して取引いただいた事を今でも鮮明に覚えております。
不動産の調査といっても、簡単なものから難易度が格段に高いケースもありますので、
ある程度の知識と経験値が必要となるかと思います。
私自身、これからも不動産に携わるプロとして研鑽に励みたいと思っております。
ではまた。