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不動産『購入申込書』『売渡承諾書』について。

みなさん、こんにちは。

株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。

今日は、買主様・売主様双方に向けて、表題の件についてお話します。

買主様がご記入される『購入申込書』と、売主様がご記入される『売渡承諾書』と、

分けてご説明しますので、是非ご参考にしていただければ幸いです。

それでは!

まずは・・・

【買主様】の『購入申込書』について

物件の内覧後、買いたいと思える物件が見つかったら、

売主様に購入の意思表示を明確にするものが、『購入申込書』となります。

購入の意思表示は、基本的には口頭では受け付けられないの一般的ですので、

注意が必要です。

初めての不動産購入で申込書に記入するとなると不安な面もあると思いますが、

売買契約とは異なり、キャンセルしても原則何ら費用を請求される事はありませんし、

申込金を支払う事も、一般的にはありません。

(仮に申込金を支払ったとしても、キャンセル後は全額返金されます。)

しかし、いくらキャンセルが容易に出来るからといって、

「とりあえず」とか「簡単に」購入申込書を書く事は(売主様に提示する事は)

おすすめできません。

なぜなら、売主様はそれに基づいて条件を熟慮し今後の様々なスケジュールを検討される事になりますので、

売主様に迷惑をおかけする事となったり、ひいては失礼にあたる事となります。

また、2番手以降に購入希望者がいらっしゃる場合には、その方々にもご迷惑をおかけする事となります。

くれぐれも、安易に申込書を書く事がないようにしたいものです。

購入申込書の書式については、仲介業者が準備しておりますので、ご心配には及びません。

(売主が不動産業者で、直接取引される場合はその売主が準備します。)

記入内容につきましては、概ね以下の通りとなります。

〇買主情報として

・住所、氏名、認印(あれば)

印鑑があれば押印していただきますが、無いと無効になることはありません。

〇希望条件として

・購入金額

値引きの交渉をされるのであれば、ここで購入希望金額を記入して交渉をスタートさせます。

稀に、口頭で幾らか値引きしてもらえないかと言われる事がありますが、

私の経験上(業界の慣例的に)、そのような交渉は出来ないとされております。

(ここ、大事なところです。)

・手付金、内金、残金

手付金については、売買価格の5~10%が一般的ではありますが、特に決められているわけではありません。

しかし、手付金が0円や極端に少ない場合は、売主様から拒否される場合もあります。

・売買契約日・引渡日

買主様と売主様との条件が纏まってからの話となりますので、

仲介業者と打合せをされると良いです。

・住宅ローンの利用の件

住宅ローンの有無を明示し、有の場合には借入予定金額を提示します。

借入予定金額は、物件価格+諸費用+リフォーム費用の合計金額で、少し多めの金額を記入されると良いでしょう。

・その他の条件

購入にあたって、他に条件があれば出来るだけ具体的に明示します。

その際、仲介業者がアドバイスしていただけると思いますので、

打合せされると良いでしょう。

しかし、到底受け入れられないような条件提示は(売主様から拒否される事が明確な条件)、

最初からしないことが賢明です。

次に・・・

【売主様】の『売渡承諾書』について

購入希望の買主様より、購入申込書の提示を受けられたら、

条件等を含めて、売渡承諾書で回答するというのが一般的です。

(売主様が、「記入された回答内容であれば契約をする」という意思を明確にする書面となります。)

回答について、仲介業者を通して口頭でされるケースもあります(条件提示がない場合等)が、

書面の方が、言った言わない等のトラブル回避が出来ます。

他に、購入申込書同様、事後キャンセルも出来ますが、

買主様がいらっしゃる事ですので、冷静に真剣に検討されて記入される事をおすすめします。

記入内容は以下の通りとなります。

〇売主情報として

・住所、氏名、認印(あれば)

印鑑があれば押印していただきますが、無いと無効になることはありません。

〇条件提示を受けての回答として

・売渡金額

買主様からの値引きの交渉があった場合、ここで売主様側からの回答金額を記入します。

金額の隔たりがある場合、その後は仲介業者を通して口頭でのやりとりとなる事が一般的となります。

(何度も申込書と承諾書を記入してのやりとりはありません。)

・手付金、内金、残金

特に問題がなければ、買主様が提示された金額を受け入れるのが一般的です。

・売買契約日、引渡日

買主様同様、条件が纏まってからの話となりますので、仲介業者と打合せされると良いでしょう。

・その他の条件

買主様が提示された条件について回答をします。

提示された条件に妥当性があるかどうかの判断が難しい場合には、仲介業者と相談されてから

決めていただければ良いでしょう。

以上が、購入申込書と売渡承諾書の話となります。

どちらの書式も法的効力はなく、この書類では売買契約は成立しません。

しかし、相手がいらっしゃる事を念頭においていただき、

仲介業者もこの件で奔走している事と思いますので、

誠意を持って、真剣にご記入される事をお願い申し上げます。