みなさん、こんにちは。
株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。
住宅ローンの仮審査の承認が得られたら、いよいよ契約に向けての手続きに入っていくわけですが、
契約の前に必ず行う事として、『重要事項説明』というものがあります。
今回も購入検討者様(買主様)向けの内容となりますので、参考にしていただければと思います。
宅建業法35条1項によると、私たち不動産業者(宅建業者)は、
買主様に対して購入しようとされている物件に関し、売買契約が成立するまでの間に
宅地建物取引士の資格保有者に書面を交付して説明をさせなければなりません。
それが重要事項説明といわれ、交付される書面が重要事項説明書という事になります。
不動産の取引は、権利関係や取引条件が複雑であることが多いため、
一般の買主様にとりましては、知識や経験が十分ではありませんので、
不測の損害を被る事がないように、また「そんな物件や条件なら契約しなかった」
という事がないように、専門的な知識と経験を持つ不動産業者から説明を受け
理解したうえで契約締結に進むようにしたいものです。
重要事項説明の内容としては、
①対象物件に関する事項
②契約条件に関する事項
の二つに大別されます。
各々の物件や取引で細かく内容が異なりますので、
買主様とすれば、契約を締結する前に重要事項説明書をよく読み、
実際に説明を行う宅地建物取引士の説明をよく聞いて、
内容を理解したうえで契約締結へ進んでいただいて、
内容が理解できない・分からないという場合は、
遠慮せず不動産業者(担当営業や説明をする宅建士)へ質問をし、
あやふやなままで、契約締結へは進まない事が肝要となります。
この重要事項説明が、最終的に購入するかどうかの判断をする事となりますので、
大変重要な事となります。