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不動産売買契約について。

みなさん、こんにちは。

株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。

今回は不動産取引のメインとなります、契約についてお話したいと思います。

売主様・買主様双方に向けたお話となりますので、是非参考にしてください。

不動産売買契約で必要とされるのが、不動産売買契約書です。

記載される主な内容は以下の通りとなります。

〇売買物件の表示

〇売買代金・手付金の額及び支払日

〇その他の約定事項(所有権移転日・引渡日など)

〇融資利用の件(融資額・ローン特約など)

〇付帯設備の引渡し

〇抵当権等の消除

〇手付解除

〇引渡前の滅失

〇契約違反による解除

〇反社会的勢力の排除

〇契約不適合

〇特約条項

以上の項目の中で、特に重要となるのが特約条項です。

他の項目は予め契約書に記載されている内容ですが、

特約条項は売主と買主の合意によって新たに規定する条項です。

取引案件毎に異なり、個別の内容が記されているため、

契約の際には良く確認をし理解される事が大切となります。

また、重要事項説明書同様、不動産売買契約書も仲介する(売主が業者の場合は売主業者)

不動産会社が作成しますが、業者によっては内容が手薄だったり貧相だったりしますので、

注意が必要です。

どういうことかと言いますと、

◎希望条件が記載されているか?

◎無理のある条件が記載されていないか?

◎分かりずらい条件はないか?

不動産の契約書は専門的な言葉や説明が多く含まれており、

初めての取引される一般の方には分からない事ばかりというのが当然です。

契約後に違約金を請求されたり、トラブルに巻き込まれるといった事がないように、

不動産会社の担当者へ、不明確な点は一つ一つ理解できるまで

細かく確認するようにしましょう。

前回ご紹介した、重要事項説明と不動産売買契約は同時に行うことが慣例となっております。

お客様にとりましては、二つの大切な書類の確認と理解という事なりますので、多大な重責となるわけですが、

私たち不動産業者は、ご契約に至る前段階までに出来るだけ多くの事項や詳細な事項を、事前に説明するのが当然ですので、

正しく対応していただける不動産業者を選ぶのも大切な事といえます。

弊社はお客様のご要望にお応えするために、誠心誠意対応してまいります。