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不動産の遺産相続はトラブルになりやすい?

みなさん、こんにちは。

株式会社エクセルプラン 代表取締役の荒木秀夫です。

しばらく、生前・遺品整理についての内容が出来ておりませんでしたので、

今日は関連するような相続について、少し話したいと思います。

参考になれば幸いです。

遺産相続については、『誰がいくら受け取る』の他に、

『誰に何を分配する』という問題が生じます。

法律的には、法定相続人全員で「遺産分割協議書」を作成し明文化します。

その際、不動産を含む財産については以下の四つの分割方法があります。

①現物分割

自宅やその他(預貯金・有価証券など)の財産を

そのままの形で相続人各々が引き継ぐ方法。

ただし、等しく分けるのが難しく、

相続するものによっては、不公平感が生まれやすくなります。

②代償分割

不動産などの財産を一人の相続人が取得し、

他の相続人に代償金を支払う方法。

取得する相続人に代償金を支払う経済力がないと成立しません。

③換価分割

不動産などの財産を全て売却して、

そのお金を相続人で分け合う方法。

手間と時間がかかる上、期待する金額で売却できるかどうか分からない他、

税金等の諸費用がかかります。

④共有分割

不動産などを、そのまま全ての相続人が共同で所有する方法。

相続人全員の同意なしでは、将来的な売却が出来ない他、

相続人が亡くなった後の、利害関係が複雑になりやすい事が予想されます。

こうしてみると、私個人的な意見としては、

③番の換価分割が一番現実的な選択肢かなと思います。

不動産の遺産分割では、

出来るだけ相続人の皆さんの話し合いによって決定することが大切ですが、

万一、裁判になれば相続人全員が損をする結果になりかねない他、

悲しい思いをされる方が出てきます。

残された家族(相続人)の間でトラブルになるような事を避けるために、

生前の段階で、遺産についてよく考え

遺言書を準備する事や専門家に相談する事などをお奨めしますが、

出来れば身辺整理をして、

身軽になっておく事が生前からの準備として大切な事だと思います。